会社設立にあたりどのような法人形態(株式会社、合同会社、一般社団法人など)を選択するのか、資本金・出資金や役員をどうすれば良いのか、定款の内容はどんなものにすればいいのか、様々なことを決めなければなりません。
しかしながら、会社設立の時間や費用がどのくらいかかるのか、どんな書類が必要でどこに届出を出せばいいのか、そうした会社設立に関するすべての課題をお客様ご自身で手配されるのはなかなか大変かと思われます。
税理士法人優和楢原事務所では、会社設立の各種手続き、定款の作成から登記申請、各種届出書の提出まで対応させていただきます。
個人事業では、所得が多いほど税率が高くなる累進課税制度が採用されており、所得(利益)が上がれば上がるほど、税率が高くなります。
一方、法人税は定率です。
また、赤字決算の繰り越しが9年間可能であったり、個人事業では認められていなかった役員報酬や退職金などを経費に計上できるようになります。
法人では、代表者の報酬が給与所得となるため、課税対象から給与所得控除分が差し引かれます。
個人事業の青色申告特別控除では控除額が65万円と決まっていますが、給与所得控除であれば控除額は所得が多いほど増えるため、一定の所得があれば有利です。
法律上の登記や経営報告などが義務づけられるため、個人事業に比べると銀行融資等が受けやすくなります。
また資材購入や販売交渉の際も、条件の良い取引が期待できます。
何事もメリットがあればデメリットがあり、事業の法人化にもそれはあります。
個人事業主であれば赤字の場合所得税は発生しませんが、法人の場合には赤字決算でも「均等割」と呼ばれる税負担が求められます。
法人は、法律上はすべて強制適用事業所として、健康保険及び厚生年金に入らなければなりません。
そうなると、事業主負担として、保険料の半額を負担しなければならず、会社の出費が多くなるのは事実で、法定福利費の負担は経営上重要な問題となってきます。
節税面のメリットだけをみて法人化をすると、思わぬ落とし穴に陥ることもあるかもしれません。
弊所では法人化を数多く経験しておりますので、お気軽にご相談ください。
楢原公認会計士事務所
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