税理士法人 優和 茨城本部 楢原事務所 楢原公認会計士事務所

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確定申告[個人のお客様向けの主な業務]

毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告・納税しなければなりません。この手続きのことを確定申告といいます。
個人で事業や不動産賃貸を行っている方はもちろん、2か所以上から給与をもらっている方なども確定申告が必要です。また、確定申告が必要でない方給与所得者や年金受給者の方でも申告をすることで税金が戻ってくる場合もあります。

確定申告の必要がある方

  • 給与の収入金額が2,000万円を超える方
  • 給与を1ヵ所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
  • 給与を2ヵ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と他の所得金額(給与・退職所得以外)との合計額が20万円を超える方
  • 同族会社の役員やその親族等で、その同族会社から給与の他に、貸付金の利子、店舗・工場等の賃貸料、機械・器具の使用料等の支払いを受けた方
  • 公的年金等に係る雑所得で納付税額が発生する方
  • 事業所得や不動産所得の納付税額がある方
  • 不動産や株式等の売却をして、売却益が発生した方

確定申告をすると所得税が戻る方

  • 給与所得者で、医療費控除を受けることができる方
  • 給与所得者で、住宅借入金等特別控除(初年度のみ)を受けることができる方
  • 給与所得者で、寄付金控除を受けることができる方
  • 給与所得者で、雑損控除(災害・盗難等)を受けることができる方
  • 公的年金等に係る雑所得のみの方で、医療費控除・社会保険料控除等を受けることができる方
  • 年の中途で退職した後に就職しなかった(年末調整を受けていない)方
  • 給与所得者で、年末調整の際に所得控除の申請漏れがあった方
  • 予定納税をしている方で、確定申告の必要がなくなった方

税金を戻してもらう確定申告のことを還付申告といいます。
通常の確定申告は、翌年2月16日からしか提出できませんが、還付申告の場合は1月から提出可能です。
さらに3月15日を過ぎても受け付けてもらえます。

確定申告をサポートいたします。

所得税には、様々な特例があり、それをうまく利用するか否かで大きく納税額が変わってくることがあります。また、個人事業主の肩がご自身で申告をされる場合、年に一度の確定申告時に一年分の経理処理を行って通常業務に支障をきたすといったこともあるようです。
当事務所ではそうした個人事業主の方の記帳代行、経営分析、申告書の作成など積極背的にサポートしております。
お気軽にご相談ください。

詳しくはお気軽にご相談ください。
TEL 0280-22-6288 平日 9:00~17:00



アクセス

楢原公認会計士事務所
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※古河市役所古河支所すぐそば
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