税理士法人 優和 茨城本部 楢原事務所 楢原公認会計士事務所

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税務申告[個人のお客様向けの主な業務]

事業を開始し、ようやく起業家、経営者としての生活に慣れ始めるかどうかの頃に突然税務署から「申告書」が届きます。
税務申告とは、その事業年度にどれだけの課税所得(税金の計算の際に基準となるもの)が発生し、結果としていくらの税金を納めるかを法定書類に記載し、申告することです。
この税務申告は経営者様にとって避けて通れないものです。
帳簿のつけ方が分からない、領収書の整理に手間がかかる等の理由で、処理を後回しにしていませんか?
事業を開始したばかりで大きな取引のない間はどこかでまとめて処理をすることも可能かもしれませんが、よく分からないだけにとても時間も掛かりますので、通常業務にも支障をきたす恐れもでてきます。
申告時期が近づいてから慌てなくても済むように、あらかじめ準備をすることをお勧めします。
私たち税理士法人優和楢原事務では個人事業主の方の月次監査や記帳代行をはじめ、経営計画の策定、保険契約の見直し、ファイナンシャルプランナーによるアドバイスも承っております。

所得税申告

所得税個人事業主として事業をしていると、毎年1月くらいに確定申告のお知らせが税務署から届きます。
前年1月1日から12月31日までについて、必要な帳簿や資料の整理を行い、税務署に3月15日までに申告、納税を行なう事になります。
個人の確定申告書は、自分で作成する事も可能ですが、税理士に相談することにより、申告書の作成間違いや納税者にとって有利な制度の適用を受け忘れていないかなどがチェックされるので安心です。
また、正しい記帳処理をした帳簿に基づき申告を行うことで所得の計算などについて有利な取り扱いが受けられる青色申告を行うことができます。

青色申告をすることができるのは、事業所得のある方です。

青色申告をしようとする方は、その年の3月15日までに「青色申告承認書」を税務署へ提出する必要があります。

青色申告の特典

  • 青色申告特別控除
  • 青色事業専従者必要経費算入
  • 純損失の繰越しと繰戻し

消費税申告

消費税一定以上の売上がある個人事業主は、毎年1月くらいに消費税のお知らせも届きます。作成に専門知識が必要なので、該当する方はまずご相談ください。
固定資産(償却資産)税備品などの固定資産を一定額以上保有する個人事業主は、償却資産税の申告をしなければなりません。

詳しくはお気軽にご相談ください。
TEL 0280-22-6288 平日 9:00~17:00



アクセス

楢原公認会計士事務所
〒306-0034 茨城県古河市長谷町36-9
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※古河市役所古河支所すぐそば
TEL:0280-22-6288 FAX:0280-22-0285