個人事業者や会社経営者の方にとって税務調査は、およそ3年から5年に一度のペースでやってきます。
特に個人事業主の方でそれまで顧問税理士を付けておらず、突然税務署からの調査連絡を受け、調査の立会をしてくれる税理士を探す方もいらっしゃるほど調査を前にすると不安になるようです。
税務調査とは国税当局にただ指摘されるままに修正申告を行うものではありません。
ただし、立ち会う税理士の知識や経験が乏しい場合、事前の対策が十分に出来ず、税務署からの指摘のまま多額の余分な税金を払うことになってしまうこともあります。
税理士法人優和楢原事務所では、事前の準備当日の立会いはもちろん、調査後もお客様に納得いただくまで調査結果について税務官と折衝をいたします。
また、税務調査の立会をきっかけに顧問契約を結んでいただいたお客様には、税務調査が入った際でも慌てないよう、月次の段階から調査を考慮した処理や資料準備の方法を指導いたします。
学校法人は私立学校法に準拠した法人で、所轄官庁の認可が必要な法人です。
寄附行為に則って運営されているかと思われますが、色々と規制が多いうえ、ここ数年は学校法人会計が大幅に改正されています。
税理士法人優和楢原事務所は、これまで多くの学校法人に携わってきた豊富な経験を活かし、学校法人の財務の透明性・信頼性向上を支援しています。
①事前打ち合わせ
調査対象期間における税務留意点をピックアップし、調査に対応できる体制を整えます。
会社の概況や会社の組織図、役員や株主名簿、株主総会議事録、契約書等を確認させていただきます。
②調査立会
調査には、終日立会いをします。
③事後打ち合わせ
調査指摘事項への対応、今後の方針を決定し、お客様が納得いくまで税務署との交渉を行います。
④調査終了
修正事項が発生した場合は、修正申告書の作成及び会社の改善提案もさせていただきます。
楢原公認会計士事務所
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